公益財団法人 情報科学国際交流財団

役員及び評議員の報酬等に関する規程

                                           

(目的)

第1条 この規程は、定款第15条第3項及び第32条第3項の規定に基づき、公益財団法人情報科学国際交流財団の役員及び評議員の報酬等の支給基準について定めることを目的とする。

 

(常勤役員)

2条 常勤役員とは、本財団を主たる勤務場所とする常勤の理事をいい、非常勤役員とは、常勤役員以外の理事及び監事をいう。

 

(報酬等の支払)

3条 本財団は常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。 ただし、事務局長を兼務する常勤役員に対しては、職員の給与規程に従い報酬を支給し、この場合役員報酬は支給しない。

2 常勤役員には、その任期に応じ退職慰労金を支給することができる。

3 非常勤役員及び評議員の報酬は、理事会及び評議員会の出席等に対し日当として支給する。

 

(報酬等の決定方法)

4条 常勤役員の報酬は月額とし、別表第1 常勤役員報酬月額表に基づき、理事長が理事会の承認を得て決定する。

2 常勤役員の通勤費の額は、公共交通機関を利用した場合の実費相当額として支給する。

3 常勤役員の退職慰労金は、原則として、退職時の月給に2.0を乗じた金額に在職年数を乗じた金額を上限とし、理事長が定める。

4 非常勤役員及び評議員の報酬は、別表第2 非常勤役員及び評議員の報酬の通りとする。

 

(常勤役員報酬等の支給方法)

5条 常勤役員報酬は、職員給与の支給日に支給する。

2 常勤役員が月の途中で就任または退任した場合には、暦の日数に応じ月給を日割り計算する。

3 常勤役員が月の途中で死亡した場合には、執務日数に関わらずその月の月給の全額を支給する。

4 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了か辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。

 

(非常勤役員及び評議員の報酬の支給方法)

6条 非常勤役員及び評議員の報酬は、原則都度支払うものとする。

 

(改廃)

7条 この規程の改廃は、評議員会の議決を経て行うものとする。

 


<別表>
別表第1 常勤役員報酬月額表
@理事長(代表理事) 70万円までの範囲内
A常務理事(業務執行理事) 50万円までの範囲内
B理事 30万円までの範囲内

別表第2 非常勤役員及び評議員の報酬
@理事会及び評議員会の出席等に対して日当1万円を支給する。
ただし、監事が公認会計士、弁護士等の場合は、日当2万円を支給する。
A監事監査については、2万円を支給する。
ただし、監事が公認会計士、弁護士等の場合は、5万円を支給する。 



附則

1.この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.この規程は、評議員会の議決の日から改訂施行し、2026年4月1日より適用する。